※順序はアルファベット/50音順です。

■法律関連

EMC連合

【機関】
厚生労働省

【法律・基準名】
薬事法・EMC法

【内容】
EMCとは電気機器などが、他の機器の動作を阻害したり、人体に影響を与える電磁妨害を生じないこと、また他の電気機器などから発生する電磁波などによって自身の動作が阻害されないこと。現在全ての医用電気機器はJIS規格で定めたレベル(国際規格と同じ場合が多い)のEMC適合が義務付けられています。

【該当品目】
医用電気機器

EMC適合

GIマーク

【機関】
農林水産省

【法律・基準名】
地理的表示法

【内容】
GIマークは、登録された産品の地理的表示と併せて付すもので、産品の確立した特性と地域との結び付きが見られる真正な地理的表示産品であることを証するものです。地理的表示法に基づき登録された産品であって、その基準を満たしたものに地理的表示を付する際に一緒に付さなければならないものであり、それ以外の農林水産物等に本マークを付することはできません。

【該当品目】
農林水産物食品

GIマーク

JASマーク

【機関】
農林水産省

【法律・基準名】
JAS法(JAS規格)

【内容】
JAS規格では、品位、成分、性能等の品質に関する基準が定められており、 JASマークが付された加工食品や木材等は、これらの基準を満たして生産されたものです。JASマークには、品目によっては「特級」「上級」「標準」といっ た等級があります。またJASマークは農林水産大臣に登録された認定機関から認定を受けた事業者でないと、付けることができません。

【該当品目】
農林物資(しょうゆ、ハム、果実飲料、製材等)

JASマーク

PS-Cマーク

【機関】
経済産業省・農林水産省

【法律・基準名】
消費生活用製品安全法

【内容】
消費生活用製品安全法において、消費者の生命・身体に対して特に危害を及ぼすおそれが多い製品については、国の定めた技術基準に適合した旨のPS-Cマークがないと販売できません。これらの規制対象品目は、自己確認が義務づけられている「特定製品」(左)とその中でさらに第三者機関の検査が義務付けられている「特別特定製品」(右)があります。

【該当品目】
特定製品/家庭用の圧力なべ及び圧力がま、乗車用ヘルメット、登山用ロープ、石油給湯器、石油ふろがま、石油ストーブ
特別特定製品/乳幼児用ベッド、携帯用レーザー応用装置、浴槽用温水循環器、ライター

PS-Cマーク

PS-Eマーク

【機関】
経済産業省

【法律・基準名】
電気用品安全法

【内容】
電気用品安全法において、一般用電気工作物の部分となり、又はこれに接続して用いられる機械等を「電気用品」(左)に、中でも構造等からみて特に危険・障害の発生するおそれが多いものを「特定電気用品」(右)にそれぞれ指定し、製造・輸入業者に対して技術基準への適合確認等が義務づけられています。

【該当品目】
特定以外の電気用品/電気ストーブ、電気洗たく機、電気スタンド、テレビなど
特定電気用品/差込プラグ、コンセント、電気温水器、直流電源装置(ACアダプター)など

PS-Eマーク

PS-LPGマーク

【機関】
経済産業省

【法律・基準名】
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律

【内容】
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律において、主として一般消費者等が液化石油ガスを消費する場合に用いられる機械及び器具等12品目を「液化石油ガス器具等」(左)に、中でも構造等からみて特に災害の発生のおそれが多いと認められる7品目を「特定液化石油ガス器具等」(右)にそれぞれ指定し、その製造・輸入事業者に対して技術基準への適合確認が義務づけられています。

【該当品目】
液化石油ガス器具等/液化石油ガスこんろ、瞬間湯沸器、ストーブ(等全12品目)
特定液化石油ガス器具等/液化石油ガスこんろ、瞬間湯沸器(半密閉式)、ストーブ(半密閉式)(等全7品目)

PS-LPGマーク

医薬部外品

【機関】
厚生労働省

【法律・基準名】
医薬品医療機器等法

【内容】
医薬品医療機器等法で規制される医薬部外品は、人体に対する作用が緩和なものであって器具器械でないもの及びこれらに準ずる物で厚生労働大臣の指定するものをいい、化粧品と医薬品との中間に位置する製品で、ある特定の効能・効果について、薬事法によって承認された製品のことです。人体への作用が緩和なものであり、販売許可は必要ありませんが、製造(輸入販売)に関する許可・承認については医薬品に準じた取扱いがなされています。

【該当品目】
吐き気その他の不快感又は口臭体臭の防止、あせも・ただれなどの防止、脱毛の防止、育毛又は除毛、保健のための害虫駆除又は防止製品

医薬部外品

医療機器

【機関】
厚生労働省

【法律・基準名】
医薬品医療機器等法

【内容】
医薬品医療機器等法で規制される医療機器は、疾病の診断、治療や予防に使用されること又は身体の構造や機能に影響を及ぼすことが目的とされている器具器械であって、政令で定めるものをいいます。医療機器は医薬品に準じた規制が行われ、審査により承認番号や認証番号が交付され、その表示義務が課せられています。販売については、厚生労働大臣の指定するものについて、販売店ごとに医療機器販売業の届出と、有資格者の販売管理責任者設置が義務づけられています。一部(電子体温計やマッサージャー、絆創膏など)これらの販売義務が生じない医療機器もあります。

【該当品目】
疾病の診断、治療や予防に使用されること又は身体の構造や機能に影響を及ぼすことが目的とされている器具器械

医療機器

栄養機能食品

【機関】
厚生労働省

【法律・基準名】
保健機能食品制度

【内容】
ビタミン・ナイアシン・葉酸・ビオチン・パントテン酸・カルシウム・鉄のいずれかを一定量含み規格基準をクリアしている場合、栄養機能(含有する栄養成分の生理的な働き)表示が可能となります。

【該当品目】
健康食品

栄養機能食品

介護保険購入対象品

【機関】
厚生労働省

【法律・基準名】
介護保険制度

【内容】
介護保健制度により、要支援から要介護5の認定を受けた方は、購入した介護保険対象品の購入費の9割を保険が負担する制度です。(限度額:年間10万円、入浴や排泄に用いる用具の購入費が限度内で支給されます。)何処で購入してもその領収書を添付して市町村に提出すれば9割の償還があります。

【該当品目】
排泄関連製品・入浴関連製品

介護保険購入対象品

介護保険住宅改修対象品

【機関】
厚生労働省

【法律・基準名】
介護保険制度

【内容】
介護保険では、要支援から要介護認定を受けた方が住み慣れた住まいで安心して暮らせるように、住宅改修工事費用の20万円までについては9割(18万円)が保険で支給されます。

【該当品目】
住宅改修

介護保険住宅改修対象品

型式指定マーク

【機関】
国土交通省

【法律・基準名】
道路運送車両法、型式指定規則

【内容】
チャイルドシートの安全性能が基準に適合することを示すものであり、製作される全ての製品に義務うけられています。

【該当品目】
チャイルドシート

型式指定マーク

家庭用計量器のマーク

【機関】
経済産業省

【法律・基準名】
計量法

【内容】
家庭で使用される体重計・料理用はかりなどは検定(下記/基準適合証印・検定証印)を受けていないため、取引や証明に使用できませんが、適正な計量を確保するために、国が定めた技術基準に従って製造する義務が課せられています。この技術基準に適合したものには“家庭用特定計量器のマーク”が付けられています

【該当品目】
体重計、キッチンスケールなどの家庭用特定計量器

家庭用特定計量器
のマーク

基準適合証印(左)検定証印(右)

【機関】
経済産業省

【法律・基準名】
計量法

【内容】
18種類の計量器を特定計量器と定めており、製造、修理したものが基準にあっているかどうかを、都道府県知事などが検査します。この検査を検定といい、検定に合格した特定計量器には検定証印(右)が付けられます。ほかに、経済産業大臣の指定を受けた事業者は、国が定めた技術基準に基づく自主検査を行うことで検定に代えることができ、基準適合証印(左)が付けられます。検定証印又は基準適合証印が付いていない特定計量器は、取引や証明に使用できません。

【該当品目】
はかり、水道メーター、ガスメーター、体温計、血圧計などの特定計量器

基準適合証印(左)
検定証印(右)

技適マーク(技術基準適合品)

【機関】
総務省

【法律・基準名】
電波法

【内容】
技適マークは電波法令で定めでいる技術基準に適合している無線機であることを証明するマークで、個々の無線機に付けられています。技適マークが付いてない無線機を使用すると電波法違反になる場合があります。

【該当品目】
トランシーバー・無線LAN・コードレス電話・携帯電話・無線機(アマチュア無線、パーソナル無線など)

技適マーク
(技術基準適合品)

国家検定合格之証

【機関】
日本消防検定協会

【法律・基準名】
総務省

【内容】
消防用機械器具等の形状、材質、成分および性能が総務大臣が定める技術上の規格に適合している場合に付けられる型式承認です。日本消防検定協会で、その消防用機械器具等が規格に適合しているかどうかの型式試験をしています。

【該当品目】
消火器・感知器・発信機・中継器・受信機・漏電火災警報器・金属製避難はしご

国家検定合格之証

伝統マーク 伝統工芸品マーク

【機関】
一般財団法人伝統的工芸品産業振興協会/各都道府県の産業振興協会等

【法律・基準名】
伝統的工芸品産業の振興に関する法律/各都道府県の自主基準

【内容】
経済産業大臣が指定した技術・技法、原材料で製作され、産地検査に合格した伝統的工芸品には、これを証するものとして伝統マークを使用した伝統証紙が貼られます。また各都道府県が自主基準により定める伝統工芸品マークもあります。(マークは各都道府県によって異なります)

【該当品目】
伝統工芸品

伝統マーク
伝統工芸品マーク

特定JASマーク

【機関】
農林水産省

【法律・基準名】
JAS法(特定JAS規格)

【内容】
特定JAS規格は、特色ある生産方法により作られた食品について定められており、特定JASマークが付された食品は、これらの基準を満たして生産されたものです。

【該当品目】
地鶏肉、熟成ハム類等

特定JASマーク

トクホマーク

【機関】
消費者庁

【法律・基準名】
健康増進法、食品衛生法

【内容】
からだの生理機能などに影響を与える保険機能成分(関与成分)を含み、血圧、血中コレステロールなどを正常に保つことを助けたり、おなかの調子を整えるのに役立つなどの特定の保健の用途のために利用される食品。国の個別審査(有効性、安全性、品質)により消費者庁が許可をする食品。

【該当品目】
特定保健用食品

トクホマーク

薬事法(化粧品)

【機関】
厚生労働省

【法律・基準名】
医薬品医療機器等法

【内容】
医薬品医療機器等法とは、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器に関する事項を規制し、これらの品質、有効性、及び安全性を確保する目的で制定。「化粧品」は、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚もしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいいます。化粧品は作用が緩和であることから、販売業の許可や届出は必要ありません。また、厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品以外については、承認を必要としません。そして、製造業(輸入販売業)の許可の人的要件として、医薬部外品と同様に製造所(営業所)ごとに技術責任者を置くことが義務づけられています。

【該当品目】
人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚もしくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物

化粧品

有機JASマーク

【機関】
農林水産省

【法律・基準名】
JAS法(有機JAS規格)

【内容】
有機JAS規格は、化学的に合成された肥料や農薬を原則として使用せずに生産される農産物や同様の方法で生産された飼料を与えて生産される畜産物、これらを原料とする加工食品について定めています。また有機JASマークは、農林水産大臣に登録された認定機関から認定を受けた事業者でないと、付けることができません。(なお、有機農産物と有機農産物加工食品については、有機JASマークが付されたものだけに「有機○○」「オーガニック○○」と表示することができます。)

【該当品目】
有機農産物・有機畜産物・有機加工食品・有機飼料

有機JASマーク

検定合格標章

【機関】
厚生労働省

【法律・基準名】
厚生労働省規格

【内容】
保護帽には、飛来物または落下物による危険を防止または軽減するためのもの(飛来・落下物用)と墜落による危険を防止または軽減するためのもの(墜落時保護用)があります。さらにそれぞれの保護帽には電気用を兼用するものがあります。それぞれの性能基準は、厚生労働省による「保護帽の規格告示第39号及び絶縁用保護具等の規格告示第33号」によって規定されており、その基準の検定制度をクリアーしたものに検定合格標章(労検マーク)がつけられます。

【該当品目】
保護帽

労働安全衛生
規則の規格